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昭和63年第 3回 9月定例会-10月07日-05号

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  1. 広島市議会 1988-10-07
    昭和63年第 3回 9月定例会-10月07日-05号


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    最終取得日: 2022-12-05
    昭和63年第 3回 9月定例会-10月07日-05号昭和63年第 3回 9月定例会        昭和63年第3回広島市議会定例会会議録(第5号)            広 島 市 議 会 議 事 日 程                            昭和63年10月7日                            午前10時開議                日    程  第1 自第77号議案 昭和63年度広島市一般会計補正予算(第2号)     至第82号議案 広島市市営住宅条例の一部改正について     自第84号議案 市道の路線の廃止について     至第93号議案 契約の締結について            (矢野陸橋(仮称)の桁の製造(その1))     (各常任委員長報告)  第2 第83号議案 広島市基本構想について           (広島市基本構想審査特別委員長報告)  第3 諮問第7号 道路に敷設する軌道の工事施行に関する意見について     (建設委員長報告)  第4 昭和62年度広島市水道事業決算
        昭和62年度広島市下水道事業決算     昭和62年度広島市社会保険広島市民病院事業決算     昭和62年度広島市広島市立安佐市民病院事業決算  第5 諮問第6号 人権擁護委員候補者の推薦について  第6 意見書案第14号 暴力根絶に関する意見書案     意見書案第15号 義務教育費国庫負担充実に関する意見書案     意見書案第16号 消費税導入に反対する意見書案     意見書案第17号 リクルート疑惑の徹底究明を求める意見書案     意見書案第18号 抜本的税制改革についての意見書案  第7 請願第2号 第四学区の現行総合選抜制度を守り発展させるとともに広島市の高校教育を充実させることについて     外17件  ─────────────────────────────────            会 議 に 付 し た 事 件 等  開議宣告(終了)  会議録署名者の指名(終了)  日程に入る旨の宣告(終了)  日程第1 自第77号議案 昭和63年度広島市一般会計補正予算(第2号)       至第82号議案 広島市市営住宅条例の一部改正について       自第84号議案 市道の路線の廃止について       至第93号議案 契約の締結について              (矢野陸橋(仮称)の桁の製造(その1))       (各常任委員長報告)       (委員会の報告どおり可決)  日程第2 第83号議案 広島市基本構想について       (広島市基本構想審査特別委員長報告)       (委員会の報告どおり可決)  日程第3 諮問第7号 道路に敷設する軌道の工事施行に関する意見について       (建設委員長報告)       (支障なしと回答することに決定)  日程第4 昭和62年度広島市水道事業決算       昭和62年度広島市下水道事業決算       昭和62年度広島市社会保険広島市民病院事業決算       昭和62年度広島市広島市立安佐市民病院事業決算       (所管の常任委員会付託,閉会中継続審査)  日程第5 諮問第6号 人権擁護委員候補者の推薦について       (質疑)       (支障なしと回答することに決定)  日程第6 自意見書案第14号 暴力根絶に関する意見書案       至意見書案第18号 抜本的税制改革についての意見書案                (意見書案第14号及び第15号は原案可決,意見書案第16号ないし第18号は否決)  日程第7 請願第2号 第四学区の現行総合選抜制度を守り発展させるとともに広島市の高校教育を充実させることについて       外17件       (委員会の報告どおり決定)  付議事件議了の宣告(終了)  閉会宣告(終了)  ─────────────────────────────────              出 席 議 員 氏 名   1番  谷 川 正 徳 君     2番  松 平 幹 男 君   3番  多 田 敏 治 君     4番  仲 津 幸 男 君   5番  児 玉 光 禎 君     6番  平 野 博 昭 君   7番  熊 本 良 作 君     8番  三 戸 應 則 君   9番  土 井 哲 男 君     10番  藤 田 博 之 君   12番  栗 栖   晃 君     13番  坂 根 喜三郎 君   14番  皆 川 恵 史 君     15番  奥 田 幹 二 君   16番  福 島 和 宏 君     17番  中 山 忠 幸 君   18番  松 井 邦 雄 君     19番  種 清 和 夫 君   20番  浅 尾 宰 正 君     21番  村 岡 節 吾 君   22番  山 口 氏 康 君     23番  田 辺 秀太郎 君   24番  碓 井 法 明 君     25番  藤 川   武 君   26番  下向井   敏 君     27番  都志見 信 夫 君   28番  鈩 谷 君 子 君     29番  中 本 康 雄 君   30番  石 川 武 彦 君     31番  戸 田   満 君   32番  鶴 見 和 夫 君     33番  住 田 孝 行 君   34番  木 島   丘 君     35番  神 明 政 三 君   36番  西 村 敏 蔵 君     37番  正 畠 明 雄 君   38番  伊 藤 稲 造 君     39番  月 村 俊 雄 君   40番  増 田 正 昭 君     41番  前 本 一 美 君   42番  松 浦 弘 典 君     43番  牧 里 重 喜 君   44番  井 上   貞 君     45番  松 尾 好 子 君   46番  前   恵 介 君     47番  桜 井 康 民 君   48番  大勢登 康 憲 君     50番  中 本   弘 君   51番  山 科 美 里 君     52番  海 徳   貢 君   53番  永 田   明 君     54番  元 田   猛 君   55番  瀬 川 吉 郎 君     56番  兼 桝 栄 二 君   57番  今 田   智 君     58番  竹 永   勇 君   59番  山 本   誠 君     60番  米 田 十 郎 君   61番  八 百 千頭夫 君     62番  宮 本 正 夫 君   63番  柳 坪   進 君     64番  明 星 正 明 君  ─────────────────────────────────              欠 席 議 員 氏 名   11番  加 藤 万 蔵 君  ─────────────────────────────────        職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 事 務 局 長 浜 井 澄 人 君  事務局次長議事課長事務取扱                          河 野 康 文 君 議事課長補佐議事係長事務取扱    議 事 課主事 藤 本 光 江 君        遠 藤 玉 喜 君 議 事 課主事 加 藤 泰 秀 君  議事課主事補 植 田 恭 代 君 外関係職員  ─────────────────────────────────            説明のため出席した者の職氏名 市    長 荒 木   武 君  助    役 福 島 隆 義 君 助    役 椎 名   彪 君  収  入  役 佐々木 真 二 君 市 長 室 長 池 田 正 彦 君  企画調整局長 石 橋 正 行 君 総 務 局 長 村 上   健 君  財 政 局 長 山 下   茂 君 民 生 局 長 堀 部 尚 雄 君  衛 生 局 長 吉 田 哲 彦 君 環境事業局長 鍋 岡 聖 剛 君  経 済 局 長 和 泉 禎 一 君 都市整備局長 川 村 尋 男 君  建 設 局 長 青 井 靖 夫 君 開 発 局 長 山 中 賢 造 君  下 水 道局長 赤 司 義 臣 君 消 防 局 長 石 田 嘉 堆 君  水 道 局 長 山 根 龍 春 君
    広島市民病院事務局長        安佐市民病院事務部長        小笠原 大 昭 君         益 田   一 君 財 政 局次長 伊 藤 利 彦 君  財 政 課 長 藤 井 克 己 君 教育委員会委員長          教  育  長 宮 永 聰 夫 君        藤 井   尚 君 選挙管理委員会事務局長       人事委員会事務局長        斉 藤   勇 君         天 倉 松三郎 君 代表監査委員 網 井 信 昭 君  ─────────────────────────────────              午前10時15分開議              出席議員 58名              欠席議員 5名 ○議長(柳坪進君) おはようございます。出席議員58名であります。  ─────────────────────────────────                開議宣告  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) これより本日の会議を開きます。  ─────────────────────────────────             会議録署名者の指名  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) 本日の会議録署名者として             8番 三 戸 應 則 君             35番 神 明 政 三 君 を御指名いたします。  ─────────────────────────────────             日程に入る旨の宣告  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) これより日程に入ります。  ───────────────────────────────── △日程第1 自第77号議案 昭和63年度広島市一般会計補正予算(第2号)       至第82号議案 広島市市営住宅条例の一部改正について       自第84号議案 市道の路線の廃止について       至第93号議案 契約の締結について              (矢野陸橋(仮称)の桁の製造(その1))       (各常任委員長報告)  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) 日程第1,第77号議案ないし第82号議案及び第84号議案ないし第93号議案を一括議題にいたします。  本件に対する各常任委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました議案審査報告総括表のとおりでありますので,委員長の報告は省略いたします。  これより討論に入ります。発言通告者に発言を許します。45番松尾好子君。 ◆45番(松尾好子君) 77号議案の補正予算について,非常に簡単な条件を付しますもので,自席からの発言をお許しいただきたいと思います。  77号ですが,庚午橋の分は,前回同様むだ遣いをされないよう強く要望しておきたいと思います。  また,Cネットへの出資について,これはほんとに住民サービスの向上とか中小企業や農家の経営にも役立つものにするために,計画段階から実行段階,各段階で住民や関係業者の皆さん方の意向が十分反映され,また,合意の上で進められるような参入の仕方をすべきであると考えております。  また,社会問題となっておりますクレジット化への問題,これに対しての歯どめをきちっとしていただくよう強く要望して賛成したいと思います。  以上で終わりです。 ○議長(柳坪進君) 以上で討論を終結いたします。  これより一括採決いたします。  本件は,いずれも委員会の報告どおり決するに御異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳坪進君) 異議なしと認めます。よって,本件は,いずれも委員会の報告どおり可決されました。  ───────────────────────────────── △日程第2 第83号議案 広島市基本構想について       (広島市基本構想審査特別委員長報告)  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) 次は,日程第2,第83号議案,広島市基本構想についてを議題にいたします。  本件に対する広島市基本構想審査特別委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました審査報告書の写しのとおりであります。  委員長の報告を求めます。広島市基本構想審査特別委員長大勢登康憲君。           〔48番大勢登康憲君登壇〕(拍手) ◎48番(大勢登康憲君) 本特別委員会に付託されました第83号議案,広島市基本構想について,委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本市は,昭和53年3月,議会の議決を経て,昭和65年を目標年次とする現行の広島市基本構想を策定したところでありますが,自来,今日まで10年余を経過しております。  この間,我が国の社会経済情勢は,国際化,情報化,技術革新,高齢化などの新たな時代の流れにより大きく変化し,また,本市を取り巻く地域環境も,国土開発幹線自動車道の整備や産業構造の転換などにより大きく変化してきております。さらに,こうした中で,本市に対しては,中国・四国地方の中枢都市としての都市づくりを進めることが要請されております。  このような状況を踏まえ,本市の都市像である国際平和文化都市の達成に向けて,21世紀を視野に置いた長期的な都市づくりの方向を確立するため,広島市基本構想の改定について提案されたものであります。  本市議会におきましては,かかる重要な案件を審査するに当たっては,特別な対応が必要であるとの判断から,委員32名をもって構成する広島市基本構想審査特別委員会が設置されたところであります。  本特別委員会といたしましては,去る10月3日,4日の両日にわたり,この広島市基本構想改定案について取り組み,慎重かつ熱心に審査を行ったところであります。  この審査を通じ,委員各位から述べられた発言を大きく整理してみますと,  ・基本構想改定に当たっての基本的な考え方  ・広域的な圏域設定と連携  ・周辺町との積極的な合併推進  ・平和都市建設を基調とした国際化への対応  ・地域バランスを考えた多心型都市構造への転換及び都心の高次都市機能の整備  ・地下式軌道系交通機関を初めとした都市内交通体系の確立及び広域交通網の形成  ・生涯にわたる学習の椎進,高次教育・研究機能の充実強化,スポーツ・レクリエーション機能の整備拡充  ・女性の社会参加の促進  ・地域経済の活性化のためのバランスのとれた産業構造への転換,高付加価値産業の振興,国際的に通用する都市型観光の推進,農業・畜産の振興及び中小企業の育成・振興  ・臨海部及び内陸部の開発  ・アジア競技大会の開催を踏まえた施策展開  ・各区の地域特性を生かした将来構想の策定 などであります。  ただいま申し述べました主な発言のほかにも,委員会審査を通じ,委員各位から貴重な意見,要望が数多く披瀝されたところであります。  以上の経過を踏まえ,討論,採決を行った結果,広島市基本構想改定案は,賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際,申し添えておきますが,今後の基本計画及び実施計画等の策定に当たっては,この委員会審査を通じて披瀝された貴重な意見,要望並びに市民のニーズを的確に把握し,反映に意を用い,市民の福祉の向上に努めていただくよう要望しておきます。  最後に,委員並びに理事者各位の御協力に対し,心から感謝申し上げますとともに,各位の御賛同をお願いし,委員長報告を終わります。(拍手) ○議長(柳坪進君) これより討論に入ります。発言通告者に順次発言を許します。45番松尾好子君。           〔45番松尾好子君登壇〕(拍手) ◆45番(松尾好子君) ただいま委員長報告のありました83号議案,広島市基本構想について,反対の討論をいたします。  基本構想の策定,これは広島市の長期展望の方向を確定するものとして大変重要なものです。  ところが,これまでの基本構想基本計画は,市民のニーズを踏まえてというより中央直結の新全総の広島版と言えるものであり,その結果が公害問題,都市問題を引き起こし,果ては日本列島改造計画の破綻に見られるように惨たんたるものになったわけです。  ですから,その反省の上に立って今後の構想を考えなくてはならないにもかかわらず,今回提案の構想もお題目としてはいろいろうたっていますが,実質は四全総に即応し,自然を破壊し,地域開発に重点を置く,大きいことはいいことだ式の人口の都市集中,環境規制の緩和などなど,これで21世紀へ向けて安全で安定した住民の生活が確保できるのか,危惧の念を抱かざるを得ません。  とりわけ,現在進行している産業構造調整による地域経済と暮らしを落ち込ませる産業の空洞化,本来福祉の向上を図るべき地方自治体を動員して進める住民いじめの地方行革と地方自治の破壊,地方自治体を巻き込んでの民間活力導入による大企業本位の地域開発など,それらに対する民主的な規制なくして,なんで住民の暮らしを守ることができましょうか。本構想に,それらに対する積極的な対策は全く示されておりません。  また,私どもは,構想案の審議に当たって,提出時の議会で決定するのではなく,十分な時間をかけるよう要求しました。理事者側は,この基本構想策定に当たって,昭和61年から63年と3年間をかけ,61年1年間は現状分析をされたとのことですが,その分析結果の資料すら提出されず,短期間に議決というのは,問答無用の切り捨て御免という発想としか言いようがございません。およそ長期構想の審議に値するものではないと言わざるを得ないわけです。  以上のような理由から,私どもは反対をいたします。(拍手) ○議長(柳坪進君) 続いて,22番山口氏康君。           〔22番山口氏康君登壇〕 ◆22番(山口氏康君) 83号議案に反対します。  理由は,総合計画審議委員の選定の基準をただしたんですけど,どうもあいまいで明快な答弁がありませんでした。内容的には,極めて偏った人選だということであります。  2番目は,国際化ということが非常に言われておるんですけど,具体的な考え方についてただしてみましたが,ほとんど問題意識を持っていない。また,都市問題について,将来の都市のあるべき姿はどうかということについてただしたんでありますが,これについても何ら問題意識がない。農村が崩壊をされてる実態に対してどんな問題意識を持っておるかとただしたんでありますが,これまた何ら問題意識がない。問題は,思想性の欠如だというふうに思います。  こういうことで長期展望が書けるわけがないと思います。  実施計画では適応するとかいうふうなことを言うておられましたが,応用は覚つかないのではないかと,文章だけのお粗末さであります。  女性参加についてただしてみましたが,具体策はほとんどありませんでした。基本的な問題は,女性解放の視点だというふうに思います。そのような視点なくして女性の問題に対しての策は講じられないのではないかと,これまた思想性のなさであります。  ドイツの学者が,女性解放の問題について,最後の植民地という言葉を使っていますが,女性解放の問題は,まさにそのようなテーマであろうと思います。  平和についてただしましたが,内容がこれまた全くありません。今日,国民的課題である核の疑惑についてただしましたが,問題意識がないだけで,三原則を繰り返しているだけであります。これでは平和を訴える資格はない。国際,国際ということは盛んに言われますが,国内に対して全く無気力。
     平和公園にある原爆死没者の慰霊碑について,このたび平和都市記念碑にするというふうに書きかえられておりました。慰霊碑と記念碑は質の違うものであります。これをこういう形で書きかえるというようなことは,許される問題ではありません。  全体を通して,先ほど松尾議員も言いましたけど,開発志向で,今日まで考えられておった自然破壊を食いとめる規制的な考え方が全く抜けておる。福祉行政や公害行政についても,はるかに後退をした記述が出ております。そういう意味で,現行よりも後退をした思想性のない作文である。改定というよりも改悪であるというふうに考え,反対をいたします。  以上です。 ○議長(柳坪進君) 以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件は,委員会の報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(柳坪進君) 起立多数であります。よって,本件は委員会の報告どおり可決されました。  ───────────────────────────────── △日程第3 諮問第7号 道路に敷設する軌道の工事施行に関する意見について       (建設委員長報告)  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) 次は,日程第3,諮問第7号,道路に敷設する軌道の工事施行に関する意見についてを議題にいたします。  本件に対する建設委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました審査報告書写しのとおりでありますので,委員長の報告は省略いたします。  これより討論に入ります。発言通告者に発言を許します。22番山口氏康君。           〔22番山口氏康君登壇〕 ◆22番(山口氏康君) 諮問第7号に反対討論をします。  この問題は,さきの本会議でも指摘をした問題であります。市長が管理をする道路を占用するわけですから,条例どおり占用料を徴収すればよいと,こういうことであります。これをしないのは不作為だというふうに私は考えております。  反論といいますか,私の意見に対して言われておることに,軌道法が特別法で優先をするんだということだけのようであります。建設委員会でも,そのような趣旨の答弁がされたということでありますが,特別法,特別法と言いますけど,法と法との相対的な関係において法令の位置づけをされる問題でありまして,軌道法が特別法なら,道路法も特別法であります。  問題は,道路法に規定があり,軌道法に規定がないということであります。  つまり,明文がないということであります。したがって,いずれを優先するかという場合に,道路法が優先をされることは明らかなことであります。軌道法にそのような明文がないわけでありますから。  したがって,この優先論でいきませば,新しい法律が優先をするという原則もあるわけでありますから,軌道法が大正10年,道路法が昭和27年なら,新しい道路法が優先することは,これまた明らかなことであります。  問題は,何がどの規定に対してどのような意味を特別に有しておるのか,それが問われている問題でありますが,それに対しては何ら答えることなく,優先論だけを述べておるというのが,市の態度であります。  私は,むしろ実態的には経済政策論ではないかというふうに思っておるんです。料金取ったんでは経営が成り立たぬのではないかと,そういう経済政策の上からこれをどうするかというのが,むしろ議論になるべき筋合いであって,軌道優先論でこの問題を解決しようとするなどは,笑止のきわみであります。  本来,人の土地を利用するものがこれに使用料を支払うのは当然であって,電鉄がかつて報償金を支払っておったのは,そのあらわれであります。  したがって,道路法に基づいて請求権を行使をする,それが当然のことである。  以上が私の理由です。 ○議長(柳坪進君) 以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。本件は,委員会の報告どおり支障なしと回答するに決するに賛成の諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(柳坪進君) 起立多数であります。よって,本件は支障なしと回答することに決定いたしました。  ───────────────────────────────── △日程第4 昭和62年度広島市水道事業決算       昭和62年度広島市下水道事業決算       昭和62年度広島市社会保険広島市民病院事業決算       昭和62年度広島市広島市立安佐市民病院事業決算  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) 次は,日程第4,昭和62年度広島市水道事業決算,外企業決算3件を一括議題にいたします。  本件は,それぞれ所管の常任委員会に付託の上,閉会中の継続審査といたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳坪進君) 異議なしと認めます。よって,本件はさよう決定いたしました。  ───────────────────────────────── △日程第5 諮問第6号 人権擁護委員候補者の推薦について  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) 次は,日程第5,諮問第6号,人権擁護委員候補者の推薦についてを議題にいたします。  本件は,趣旨説明を省略いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳坪進君) 異議なしと認め,さよう決定いたします。  これより質疑に入ります。発言通告者に発言を許します。22番山口氏康君。           〔22番山口氏康君登壇〕 ◆22番(山口氏康君) 諮問第6号について質問をいたします。  この人権擁護委員の候補者の推薦についての諮問の資料は,9月7日付で私どもいただいたわけでありますが,この中で可部町の区域から出ておられるんですが,大下綾之助さんというのは再任をされるような案になっておりました。ところが,9月26日付の資料では,再任をしないということになっております。  そこで,お伺いするわけでありますが,大下綾之助さんは何期務めてこられておったのか。第1です。  2番目は,再任をされないその理由は何なのか。  三つ目に,人権擁護委員法では,11条,15条に関する問題が問題だろうと思うんですけど,この11条,15条に抵触をするような問題があったのかどうか。  その次は,同じく同法の6条,7条に規定する事項に対して反するようなことがあったのかどうか。  以上についてお伺いします。 ○議長(柳坪進君) 市長室長。 ◎市長室長(池田正彦君) 人権擁護委員の推薦候補者の変更の問題について御質問ございました。  若干時間をちょうだいいたしまして,御理解いただくために,人権擁護委員推薦に当たっての基本的な考え方をまず申し上げておきたいと思います。  根拠法令は,人権擁護委員法という法律があるわけでございますが,人権擁護委員は,法務大臣が委嘱をするものでございますが,「市町村長は,法務大臣に対し,当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で,人格識見高く,広く社会の実情に通じ,人権擁護について理解のある社会事業家,教育者,報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人,労働者,青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし,又はこれを支持する団体の構成員の中から,その市町村の議会の意見を聞いて,候補者を推薦しなければならない。」というふうに規定をされております。これが6条でございます。  これを受けまして本市では,広域合併により行政面積も大変広くなったという経過を踏まえながら,人格識見高く,広く社会の実情に通じ,人権擁護について理解のある人を,各区内の住民の中から区長が市長に対して推薦する方法と,先ほど申し上げましたような条件を備えた人で,おおむね法6条3項に例示をしてある団体の長から市長に推薦をしてもらう方法と,両方の方法をとってるわけでございます。  その際,法務局の指導,要請等に基づき,人権の擁護について理解と熱意があること,心身ともに健康で人権擁護委員としての活動が可能であること,人権擁護活動に従事をしたり,人権擁護委員に関する諸行事に出席をする時間的な余裕があること,婦人の地位向上を図る観点から,その登用についても考慮することといったふうなことを要件として推薦をしていただいているわけでございます。  次に,ただいま御指摘のありました人権擁護委員候補者のうち,昭和50年10月から御苦労いただいた大下綾之助氏を樫原輝躬氏に変更した理由でございますが,都市計画道路可部大毛寺線の整備に当たり,国道54号に接する大下氏所有の土地の取得交渉が,大下氏の協力が得られないために難航をきわめておりまして,全線開通が見込めず,地域住民からも早期完成の強い要望が出ているところでございます。  今回の一連の推薦過程の中で,一たん推薦をした後に,さきに述べました都市計画道路の用地買収未契約2カ所のうち1カ所の関係者であるということが判明をいたしましたので,人権擁護委員として推薦した場合,今後十分な活動が望めないといったふうなこと等,総合的に判断をし,他の人権擁護委員候捕者に変更して諮問をさせていただいたものでございます。  なお,推薦の過程におきまして,一たん提出したものを変更することは,御本人に対して,また,市議会に対しても,大変御迷惑をかけたものと,深く反省をいたしております。  今回,区長推薦ということであったわけですが,区との連絡調整が十分でなかったこと等によりまして差しかえという事態を招いたことは,まことに遺憾なことであり,今後慎重を期して事務執行に努めてまいりたいというふうに考えておりますので,御理解いただきたいと思います。 ○議長(柳坪進君) 22番。 ◆22番(山口氏康君) 今,私が質問した点でですね,大下綾之助さんは,50年からいうと4期やっておられると,こういうことですね。  それから,今度再任しない理由は,市の用地買収にかかるのに協力が得られないからだと,きつく言えば反対をしとるということになるんかしらぬけど,私,電話で本人に聞いたら,必ずしも私は反対でない,早くしてもらいたいと思ってるんだと,こういう趣旨でしたが,現実に進んでないという意味では,協力を得られないという表現が当たっとるかもわかりませんがね。それが理由だというふうに,あなた,おっしゃったんだけど,もう一つ,人権擁護委員として4期お務めになっておった間に,その職務に関する問題ですね,あるいは委員法の15条に解職をする場合がありますね,大臣が。こういうようなことに当てはまるものがあったんかどうかですね。先ほどお聞きしたんですが,あなた,答弁がなかったんだが,その点をもう一つね。  それから,人権擁護委員法の6条,7条の規定に反するような行為があったんかどうかと,こういうふうに申し上げたんですけどね,あなた,6条について今説明されましたね,6条3項について。人格識見が高く,広く社会的実情に通じてというところを,そもそも人権擁護委員については詳しく説明いたしますというふうに,今,あなたが説明されたところですが,これに違反をするようなことがあったのかどうかということです,私がお聞きしてるのは。  それにお答えがないというのは,いいですか,人権擁護委員法11条,15条に違反することもない,あるいは6条,7条に規定することに違反するようなこともない,こういう意味なんですか,どっちですか,それをはっきりしてください。 ○議長(柳坪進君) 市長室長。 ◎市長室長(池田正彦君) おっしゃいました人権擁護委員法第7条,これ,「委員の欠格条項」ということで定めがあるわけでございますが,それによりますと,「禁治産者及び準禁治産者」あるいは「禁こ以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」「前号に該当する者を除く外,人権の侵犯に当る犯罪行為があった者」あるいは「日本国憲法下で成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者」等につきましては,当然失職というふうなのが,第7条でございます。  本件につきましては,この7条に該当いたしておりません。  それから,11条,これ,「委員の職務」ということで定めがあるわけでございます。「自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと。」「民間における人権擁護活動の助長に努めること。」あるいは「人権侵犯事件につき,その救済のため,調査及び情報の収集をなし,法務大臣への報告,関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。」,まあその他の定めがあるわけですが,委員の職務を怠ったというふうなことも聞いておりません。 ◆22番(山口氏康君) 最後はどうなんですか。違反してるんかどうかと聞いてるんですよ。 ○議長(柳坪進君) 市長室長。 ◎市長室長(池田正彦君) 第11条に定める委員の職務を怠ったというふうなことは,特に聞いておりません。 ○議長(柳坪進君) 22番。 ◆22番(山口氏康君) ないいうことでしょう。  そうするとね,僕が聞いた人権擁護委員法に違反をするようなことはなかったと,こういうことでしょう,あなたの説明は。  そうすると,現在まで4期務めておられた。そして,今日,そういう人権擁護委員法に違反をする事実もないと,こういうことですね。  ただ,あなたがおっしゃったのは,可部大毛寺線の土地買収にかかるところにおられて,その買収に応じられぬから今度は再任をしないと,こういう理由になりますね,あなたの言ってることをまとめると。  そこで聞くんですけど,それが結論ならですね,法に規定があるものに当てはまったというのなら,これはもうおろされても仕方がないと思うんですね。  ところが,法の規定には違反をしてないのに欠格者扱いにするというのは,私は法律上は違反なんじゃないか思うんですがね。  それから,あなたは6条の3項を読まれましたが,6条の6項ではですね,人種や信条,性別云々という一般常識が書かれておるんですけど,推薦に当たって,国民は平等に扱われ,差別はされてはならないという規定もあるんです。そういう意味では,法の規定に反していないのならですね,落とす理由というのは,私はないと思うんですか,どうですか。  それから,今までの実績から見てですね,4期おやりになって問題がないというんなら,大体間違いのない人と判断する方が穏当だろうというふうに思うんですがね,その点どうですか。  で,これは,私は本人の名誉のためにもここではっきり申し上げておきたいんですけど,ここで落とされるとですね,この人が4期も5期もやられて全国の人権擁護委員会長の表彰まで受けられておりますね。そういう人がここでおろされると,この任務に当たって何かミスがあってね,落とされたんじゃないかというふうに,世の中の人は思うんじゃないかと思うんですね。そういう意味では,非常に人権が傷つけられ不名誉なことだというふうに私は,思うんですが,そういうことについて,どういうふうにお考えですか。 ○議長(柳坪進君) 市長室長。 ◎市長室長(池田正彦君) 先ほどおっしゃいました委員の欠格条項に該当するという方じゃないわけでございます。  ただ,私どもの方が各地域的なバランスをとって御推薦いただいてるというふうなことにつきましては,やはり地域住民の方が気軽に相談に行っていただくということを想定をいたしているわけでございます。  入権擁護活動を行うためには,地域住民の信頼も厚く,地域住民と密接な人間関係もあって,初めて十分な活動が期待できますし,可能でもあるというふうに考えております。  本件の場合,地域住民の間から,都市計画道路整備に関連して大多数の者が──大多数の方が協力をしたにもかかわらず,個人の権利と申しますか,財産権を主張し過ぎるとの非難の声も上がってるわけでございまして,そういったところを総合的に判断をして,今回の措置になったものでございます。 ○議長(柳坪進君) 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件は,委員会の付託を省略いたしたいと思いますが,  御異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳坪進君) 異議なしと認め,さよう決定いたします。  これより討論に入ります。発言通告者に発言を許します。22番山口氏康君。
              〔22番山口氏康君登壇〕 ◆22番(山口氏康君) 諮問6号について反対します。  今,室長の答弁を聞いておって,全くわけのわからぬ説明だと思うんです。道路の買収問題というのは,今始まった話でなくってですね,これは57年,58年ごろから既に始まっておるし,この前信任されたときにも,この人は道路買収の当事者であったわけです。それなら,前回この人は外されなきゃならぬ。少なくとも2回ぐらいこの人は信任されてきたんじゃないんですか。道路の買収に協力をしないということが理由であれば,既に前回落とされている。  また,市の職員が交渉に当たっておって100%正しいということもないですよ。どう考えておるんか知らぬが。相手が全部悪いというような論理があるんですか。そういうような考え方は,明らかに私は間違いだと思う。ただ,行政のすることだから文句を言うなという,むしろ権力的な態度じゃないですか,そういう言い方は。  私は,人を雇用する場合とおんなじだというてこの間言ったんですけど,新規の採用に当たっていろんな条件をつけられるのは,そりゃあもう勝手でしょうよ。いろいろ条件つけてもいいでしょう。しかし,一たび雇用したらそう簡単に首を切るわけにいかぬのじゃないんですか。それとおんなじような論理がなかったらいかぬですよ。5期もやっといてもろうてね,市の仕事に引っかかったからということで首を切るなんてなことは,私は理由にならぬ,むしろ差別した扱いだというふうに思うんです。  これはね,広島市が相手の立場に立って物を考えてない証拠なんです。相手の立場に立って物を考えてない。役所の立場に立ってるだけなんです。そういう意味では,極めて官僚的だと思います。  それともう一つ,この問題は人権に関する問題に対する広島市の態度表明だと思うんです。つまり,広島市の物差しなんですね。人権に対する広島市の考え方のあらわれだというふうに思うんです。人権問題にかかわる人を選ぶのに,自分の都合で扱う,そういうふうな態度は認められませんし,そういうふうな考え方で提案をされるような諮問には,反対します。  念のために申し上げておくが,これは,大下綾之助さんの土地であることは問違いないが,その上に建物がある。建物は奥さん名儀であるということ,そして,その建物に入居されてる人,商売をしておられる人,8人以上の人がそれにかかわってる問題であって,大下綾之助さんがそこで非難をされるということは,当を得てない。  以上です。 ○議長(柳坪進君) 以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。本件は,支障なしと回答することに賛成の諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(柳坪進君) 起立多数であります。よって,本件は,支障なしと回答することに決定されました。  ───────────────────────────────── △日程第6 自意見書案第14号 暴力根絶に関する意見書案       至意見書案第18号 抜本的税制改革についての意見書案  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) 次は,日程第6,意見書案第14号ないし第18号を一括議題にいたします。  お諮りいたします。  意見書案第14号及び第15号は,各派共同提案でありますので,趣旨説明を省略いたしたいと思いますか,これに御異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳坪進君) 異議なしと認め,さよう決定いたします。  意見書案第16号について趣旨説明を求めます。47番桜井康民君。           〔47番桜井康民君登壇〕 ◎47番(桜井康民君) 提出者を代表いたしまして,消費税導入に反対する意見書案の趣旨説明を,案文朗読をもってかえさせていただきます。  ─────────────────────────────────           消費税導入に反対する意見書案  ─────────────────────────────────  政府は,消費税と称する大型問接税導入を柱とした税制改革案を今臨時国会で成立させようとしています。  税率3パーセントの消費税の導入は,物価上昇の引き金となる上に,国民生活に係る商品をはじめ幅広い分野に至るまで課税し,国民生活を圧迫するばかりか,低所得者層に重い負担を負わせ,税の不公平をさらに拡大させ,新たな不公平を生じさせる恐れがあります。  加えて,地方財政にも大きな負担を負わせるものであり,また,中小商工業者にとっては,経営が圧迫されることも懸念され,ひいては地域経済の停滞を招くことになりかねません。  よって,政府におかれては,国民に対する約束を順守し,消費税の創設を行わないよう強く要望いたします。  以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。  以上であります。  どうか,皆さんの御賛同をお願いいたします。(拍手) ○議長(柳坪進君) 次に,意見書案第17号について趣旨説明を求めます。30番石川武彦君。           〔30番石川武彦君登壇〕 ◎30番(石川武彦君) リクルート疑惑の徹底究明を求める意見書案について,趣旨説明をさせていただきます。  竹下内閣と自民党が消費税の導入のために大幅な国会の会期延長を決めました。しかし,今度の国会がやるべきことは,公約違反の消費税導入ではなく,国民が重大な関心を持っているリクルート事件などの疑惑を解明するものでなけれはなりません。  この問題では,国民には増税を押しつけながら,自分たちはぬれ手にアワの大もうけをして,それには1銭の税金もかからないとは何事かという声が大きく広がっております。  一方,来る10月11日,問題のリクルートの前会長である江副氏が国会に参考人として呼ばれております。  しかし,驚いたことに,10月1日,税制問題特別委員長が出しました江副氏に対する招請状には,江副氏に対して,消費税など6法案について江副氏の参考人としてのあなたの意見を承りたいと存じますので御多用中まことに恐縮ですが,御出席くださるよう御依頼申し上げます。こういう招請状であります。  そこには,リクルートのリの字も書いてないのであります。  しかも,江副氏からはいまだに返事がないと言われております。  これでは,リクルート疑惑の解明は覚つかないと考えざるを得ません。政治の信頼を回復するためにも,ぜひともこの意見書を採択いただいて,地方議会としてもこの問題での力を尽くしたいというふうに思います。  以上で趣旨の説明を終わらしていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(柳坪進君) 次に,意見書案第18号について趣旨説明を求めます。3番多田敏治君。           〔3番多田敏治君登壇〕(拍手) ◎3番(多田敏治君) おはようございます。提出者を代表いたしまして,抜本的税制改革についての意見書案の趣旨説明をさせていただきます。  本来,税制は公平でなければならないと思います。すなわち,時代の価値観に対応する制度でなければならないということであろうと思います。  一方,皆さん方御存じのとおり,現在国会でこの問題について審議をされておりますが,やっと本格的な審議が始まったばかりでございます。  6月にも我が会派,提案をさしていただきましたが,その時点より大きな変化が見られておりません。したがいまして,前回同文同旨をもって御提案をさせていただきたいと思います。  以下,朗読をもって提案にかえます。  ─────────────────────────────────           抜本的税制改革についての意見書案  ─────────────────────────────────  抜本的税制改革は,目下最大の国民的課題であります。  また,抜本的税制改革は,シャウプ勧告を基礎とする我が国の税制が,その後の社会経済情勢の著しい変化により制度上様々なゆがみ,ひずみを生じせしめている現状を是正すること,特に,制度上のゆがみから過重な負担となっている中高年齢層の負担軽減を図ることが第一義的課題であります。  その上で,第二段階として,現行の物品税を中心とした間接税の改革を国民の合意のもとに進めるべきであります。  しかるに,政府は,抜本的税制改革のかかる手順を無視し,将来の高齢化社会の財源対策を口実として,何が何でも新型間接税を昭和63年度市に導入しようというスケジュール闘争を強行しようとしております。  したがって,政府は,抜本的税制改革に当たって,拙速に大型間接税導入の強行を図る姿勢を改め,税の制度上の不公平を是正した上で,来るべき高齢化社会のビジョンとその財政見通しを国民の前に提示し,行政改革の進捗状況等を踏まえ,国民の理解と納得を求めて時問をかけて論議されることを強く要望いたします。  以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。  以上であります。  どうか,皆さん方の御賛同をお願いいたします。(拍手) ○議長(柳坪進君) お諮りいたします。  本件は,いずれも自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳坪進君) 異議なしと認め,採決いたします。まず,意見書案第18号について採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(柳坪進君) 起立少数であります。よって,本件は否決されました。  次は,意見書案第16号及び第17号について一括採決いたします。本件は,いずれも原案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(柳坪進君) 起立少数であります。よって,本件はいずれも否決されました。  次は,意見書案第14号及び第15号について採決いたします。  本件は,いずれも原案どおり決するに御異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳坪進君) 異議なしと認めます。よって,本件はいずれも原案どおり可決されました。  ───────────────────────────────── △日程第7 請願第2号 第四学区の現行総合選抜制度を守り発展させるとともに広島市の高校教育を充実させることについて       外17件  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) 次は,日程第7,請願第2号,外17件を一括議題にいたします。  本件に対する各常任委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました請願審査報告総括表のとおりであります。  本件は,この総括表のとおりに決するに御異議ございませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(柳坪進君) 異議なしと認め,さよう決定いたします。  ─────────────────────────────────              付議事件議了の宣告  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) 以上で付議事件はすべて議了いたしました。  ─────────────────────────────────                閉会宣告  ───────────────────────────────── ○議長(柳坪進君) これをもって,第3回定例会を閉会いたします。  御苦労さんでございました。              午前11時11分閉会  ───────────────────────────────── △(参照1)
     議案審査報告総括表                           昭和63年第3回                           広島市議会定例会  総務委員会 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │議案番号│       件       名       │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │昭和63年度広島市一般会計補正予算(第2号)中関│    │ │  77  │                       │原案可決│ │    │係分                     │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │広島市区の設置等に関する条例等の一部改正につい│    │ │  81  │                       │  〃  │ │    │て                      │    │ └────┴───────────────────────┴────┘  上下水道委員会 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │議案番号│       件       名       │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │昭和63年度広島市下水道事業会計補正予算(第1号│    │ │  79  │                       │原案可決│ │    │)                      │    │ └────┴───────────────────────┴────┘  文教委員会 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │議案番号│       件       名       │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │昭和63年度広島市一般会計補正予算(第2号)中関│    │ │  77  │                       │原案可決│ │    │係分                     │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │財産の取得について              │    │ │  86  │                       │  〃  │ │    │(城山北中学校校舎,屋内運動場及び水泳プール)│    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │財産の取得について              │    │ │  87  │                       │  〃  │ │    │(東原中学校校舎,屋内運動場及び水泳プール) │    │ └────┴───────────────────────┴────┘ ┌────┬───────────────────────┬────┐ │議案番号│       件       名       │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │契約の締結について              │    │ │    │                       │    │ │  88  │(市民文化創造センター(仮称),中区民文化セン│原案可決│ │    │ター(仮称),国際青年会館(仮称)及び中区図書│    │ │    │館(仮称)新築設備工事)           │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │契約の締結について              │    │ │    │                       │    │ │  89  │(市民文化創造センター(仮称),中区民文化セン│  〃  │ │    │ター(仮称),国際青年会館(仮称)及び中区図書│    │ │    │館(仮称)新築電気設備工事)         │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │契約の締結について              │    │ │    │                       │    │ │  90  │(市民文化創造センター(仮称),中区民文化セン│  〃  │ │    │ター(仮称),国際青年会館(仮称)及び中区図書│    │ │    │館(仮称)新築空気調和設備工事)       │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │契約の締結について              │    │ │    │                       │    │ │  91  │(市民文化創造センター(仮称),中区民文化セン│  〃  │ │    │ター(仮称),国際青年会館(仮称)及び中区図書│    │ │    │館(仮称)新築衛生設備工事)         │    │ └────┴───────────────────────┴────┘  経済環境委員会 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │議案番号│       件       名       │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │昭和63年度広島市一般会計補正予算(第2号)中関│    │ │  77  │                       │原案可決│ │    │係分                     │    │ └────┴───────────────────────┴────┘  厚生委員会 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │議案番号│       件       名       │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │昭和63年度広島市一般会計補正予算(第2号)中関│    │ │  77  │                       │原案可決│ │    │係分                     │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │昭和63年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予│    │ │  78  │                       │  〃  │ │    │算(第1号)                 │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │昭和63年度広島市社会保険広島市民病院事業会計補│    │ │  80  │                       │  〃  │ │    │正予算(第1号)               │    │ └────┴───────────────────────┴────┘  建設委員会 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │議案番号│       件       名       │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │昭和63年度広島市一般会計補正予算(第2号)中関│    │ │  77  │                       │原案可決│ │    │係分                     │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤
    │  82  │広島市市営住宅条例の一部改正について     │  〃  │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │  84  │市道の路線の廃止について           │  〃  │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │  85  │市道の路線の認定について           │  〃  │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │契約の締結について              │    │ │  92  │                       │  〃  │ │    │(比治山トンネル(仮称)建設工事)       │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │契約の締結について              │    │ │  93  │                       │  〃  │ │    │(矢野陸橋(仮称)の桁の製造(その1))   │    │ └────┴───────────────────────┴────┘ △(参照2)  (写)                            基本構想特委第1号                            昭和63年10月4日  広島市議会議長   柳 坪   進  殿                      広島市基本構想審査特別委員会                      委員長   大勢登 康 憲 印                 審査報告書  本委員会に付託された議案については,審査の結果,下記のとおり決定したので報告する。                    記 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │議案番号│       件       名       │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │  83  │広島市基本構想について            │原案可決│ └────┴───────────────────────┴────┘ △(参照3)  (写)                             建設委第2号                            昭和63年10月6日  広島市議会議長   柳 坪  進 殿                          建設委員長                           藤 田 博 之 印                 審査報告書  本委員会に付託された諮問第7号については,審査の結果,下記のとおり決定したので報告する。                   記 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │諮問番号│       件       名       │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │道路に敷設する軌道の工事施行に関する意見につい│支障なし│ │  7  │                       │    │ │    │て                      │と決定 │ └────┴───────────────────────┴────┘  諮問第6号   人権擁護委員候補者の推薦について                              (写)                            昭和63年9月24日  広島市議会議長   柳 坪   進  殿                      広島市長 荒 木   武  印         人権擁護委員候補者の推薦について(依頼)  このことについて,辞任,任期満了及び増員に伴う人権擁護委員の候補者として,下記の者を推薦いたしたいので,人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき意見を求めます。                  記 ┌─────────┬─────────┬─────────────┐ │ 後任委員候補者 │ 現在(前任)委員 │    備     考   │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 水 野   豊 │         │ 増員           │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 三 浦 正 氣 │ 耕 田 八 洲 │ 昭和63年8月20辞任    │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 椎 木 タ カ │ 江 島 晴 夫 │ 昭和63年6月20辞任    │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 松 島 文 香 │ 松 島 文 香 │ 昭和63年11月30日任期満了 │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 伊 木 滋 子 │ 伊 木 滋 子 │       〃      │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 大 国 和 江 │ 大 国 和 江 │ 昭和63年9月30日任期満了 │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 上原田 武 雄 │ 岡   澤 水 │       〃      │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 日 丸 炳 三 │ 日 丸 炳 三 │ 昭和63年11月30日任期満了 │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤
    │ 樫 原 輝 躬 │ 大 下 綾之助 │ 昭和63年9月30日任期満了 │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 武 田 保 子 │ 武 田 保 子 │ 昭和63年11月30日任期満了 │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 泉 水 武 司 │ 横 山 太 郎 │       〃      │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 正 藤 高 之 │ 植 野 静 喜 │       〃      │ ├─────────┼─────────┼─────────────┤ │ 太刀掛 ヨシ子 │ 太刀掛 ヨシ子 │ 昭和63年9月30日任期満了 │ └─────────┴─────────┴─────────────┘                     人権擁護委員候補者名簿                                                    №1 ┌──────┬───────────────────┬──────┬────────┬─────┬───┐ │ 氏   名 │     住      所      │ 職 業 等 │ 生 年 月 日 │ 前 任 者 │備 考│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │水野   豊│広島市中区吉島西二丁目7番26号    │ 民生委員 │大正10年7月9日│ (増員分) │新 規│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │三浦  正氣│広島市中区上幟町3番3号       │カウンセラー│大正14年3月1日│ 耕田八洲 │新 規│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │椎木  タカ│広島市東区光が丘6番22番       │ 弁 護 士 │昭和12年8月4日│ 江島晴夫 │新 規│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │松島  文香│広島市東区福田四丁目2033番地の2   │ 保 護 司 │大正13年7月13日│ 再  任 │3期目│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │伊木  滋子│広島市南区霞町17番34-504号      │ 保 護 司 │大正元年12月1日│ 再  任 │3期目│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │大国  和江│広島市西区天満町13番9号       │ 弁 護 士 │昭和13年7月23日│ 再  任 │2期目│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │上原田 武雄│広島市安佐北区亀崎四丁目17番3号   │ 保 護 司 │大正14年1月2日│ 岡 澤水 │新 規│ └──────┴───────────────────┴──────┴────────┴─────┴───┘                                                    №2 ┌──────┬───────────────────┬──────┬────────┬─────┬───┐ │  氏  名 │     住      所      │ 職 業 等 │ 生 年 月 日 │ 前 任 者 │備 考│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │日丸  炳三│広島市安佐北区可部南四丁目10番12号  │ 無   職 │大正4年2月8日│ 再  任 │2期目│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │樫原  輝躬│広島市安佐北区可部町大字上町屋1684番地│ 団体役員 │大正13年4月26日│大下綾乃助│新 規│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │武田  保子│広島市安佐北区安佐町大字飯室6685番地 │ 民生委員 │昭和5年12月3日│ 再  任 │2期目│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │泉水  武司│広島市安佐北区安佐町大字久地954番地  │ 農   業 │大正14年5月7日│ 横山太郎 │新 規│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │正藤  高之│広島市安佐区瀬野一丁目24番12号    │ 農   業 │昭和2年1月2日│ 植野静喜 │新 規│ ├──────┼───────────────────┼──────┼────────┼─────┼───┤ │太刀掛ヨシ子│広島市安芸区中野四丁目33番21号    │ 調停委員 │大正9年5月6日│ 再  任 │2期目│ └──────┴───────────────────┴──────┴────────┴─────┴───┘ △(参照5)  昭和63年10月7日  広島市議会議長   柳 坪   進  殿                         提出者                         広島市議会議員                          海 徳   貢                          神 明 政 三                          井 上   貞                          桜 井 康 民                          兼 桝 栄 二                          村 岡 節 吾                          住 田 孝 行                          石 川 武 彦                          山 口 氏 康              暴力根絶に関する意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             意見書案第14号  内閣総理大臣 あて  法務大臣                             広島市議会議長名              暴力根絶に関する意見書案  広島市は,国際平和文化都市の建設に向けて,安全で快適な住みよい街づくりを目指し,日夜努力しているところであります。  しかしながら,最近全国的に発生している暴力団によるピストル乱射などの抗争事件は,善良な市民に大きな不安を与えております。  これら暴力団の存在はもちろん,市民生活の安全と平穏を脅かすいかなる暴力の存在も許すことはできません。  広島市は,あらゆる暴力を否定し,平和で明るい「広島」を実現するため,関係機関と一体となって暴力の根絶を期するものであります。  よって,政府におかれても,諸情勢を勘案され特段の配慮を要望いたします。  以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。 △(参照6)  昭和63年10月7日  広島市議会議長   柳 坪   進  殿                         提出者                         広島市議会議員                          海 徳   貢                          神 明 政 三                          井 上   貞                          桜 井 康 民                          兼 桝 栄 二                          村 岡 節 吾
                             住 田 孝 行                          石 川 武 彦                          山 口 氏 康          義務教育費国庫負担充実に関する意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             意見書案第15号  内閣総理大臣 あて  大蔵大臣  文部大臣                            広島市議会議長名          義務教育費国庫負担充実に関する意見書案  今日,深刻な社会問題となっている学校内外のいじめ,暴力,登校拒否については,学校,家庭,社会の一体となった取り組みが強く求められているところであります。  このような中で,国は財政難を理由に,義務教育費に対する国庫負担を縮小する方向で検討されているようでありますが,このことは,地方自治体の教育行政の推進に重大な影響を及ぼすものであります。  よって,政府におかれては,このような実情を十分に認識され,下記の措置が講じられるよう強く要請いたします。                     記 1 義務教育費国庫負担制度を存続すること。 2 学校事務職員,栄養職員を義務教育費国庫負担制度から適用除外しないこと。  以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。 △(参照7)  昭和63年10月7日  広島市議会議長   柳 坪   進  殿                         提出者                         広島市議会議員                          井 上   貞                          桜 井 康 民                          石 川 武 彦                          山 口 氏 康             消費税導入に反対する意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             意見書案第16号  内閣総理大臣 あて  大蔵大臣                            広島市議会議長名           消費税導入に反対する意見書案  政府は,消費税と称する大型間接税導入を柱とした税制改革案を今臨時国会で成立させようとしています。  税率3パーセントの消費税の導入は,物価上昇の引き金となる上に,国民生活に係る商品をはじめ幅広い分野に至るまで課税し,国民生活を圧迫するばかりか,低所得者層に重い負担を負わせ,税の不公平をさらに拡大させ,新たな不公平を生じさせる恐れがあります。  加えて,地方財政にも大きな負担を負わせるものであり,また,中小商工業者にとっては,経営が圧迫されることも懸念され,ひいては地域経済の停滞を招くことになりかねません。  よって,政府におかれては,国民に対する約束を順守し,消費税の創設を行わないよう強く要望いたします。  以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。 △(参照8)  昭和63年10月7日  広島市議会議長   柳 坪  進 殿                           提出者                           広島市議会議員                             井 上   貞                             桜 井 康 民                             石 川 武 彦                             山 口 氏 康        リクルート疑惑の徹底究明を求める意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             意見書案第17号  内閣総理大臣 あて  大蔵大臣                            広島市議会議長名         リクルート疑惑の徹底解明を求める意見書案  リクルート事件は,未公開株の譲渡によって,税金が一円もかからない「ぬれ手でアワのぼろもうけ」と言われ,その賄賂性も濃厚だと言われる極めて重大な事件であります。  この疑惑を究明することは,まさに国会の最大の任務であり,広範な国民の声でもあります。  また,疑惑の解明は,今や税制問題を含む国政の根本にかかる問題です。  こうしたもとで,リクルート疑惑にふたをすることは絶対に許すことのできないものであり,よって,政府におけれては,国民の切望する疑惑の究明を早期に行われるよう強く要望いたします。  以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。 △(参照9)  昭和63年10月7日  広島市議会議長   柳 坪  進 殿                            提出者                            広島市議会議員                             住 田 孝 行                             大勢登 康 憲                             松 井 邦 雄                             仲 津 幸 男                             多 田 敏 治
               抜本的税制改革についての意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             意見書案第18号  内閣総理大臣 あて  大蔵大臣                            広島市議会議長名           抜本的税制改革についての意見書案  抜本的税制改革は,目下最大の国民的課題であります。  また,抜本的税制改革は,シャウプ勧告を基礎とする我が国の税制が,その後の社会経済情勢の著しい変化により制度上様々なゆがみ,ひずみを生じせしめている現状を是正すること,特に,制度上のゆがみから過重な負担となっている中高年齢層の負担軽減を図ることが第一義的課題であります。  その上で,第二段階として,現行の物品税を中心とした間接税の改革を国民の合意のもとに進めるべきであります。  しかるに,政府は,抜本的税制改革のかかる手順を無視し,将来の高齢化社会の財源対策を口実として,何が何でも新型間接税を昭和63年度中に導入しようというスケジュール闘争を強行しようとしております。  したがって,政府は,抜本的改革に当たって,拙速に大型間接税導入の強行を図る姿勢を改め,税の制度上の不公平を是正した上で,来るべき高齢化社会のビジョンとその財政見通しを国民の前に提示し,行政改革の進捗状況等を踏まえ,国民の理解を納得を求めて時間をかけて論議されることを強く要望いたします。  以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出いたします。 △(参照10)  請願審査報告総括表                           昭和63年第3回                           広島市議会定例会  総務委員会 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │受理番号│        件       名      │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │いかなる名称・形式の「大型間接税」導入に反対す│    │ │  5  │                       │継続審査│ │    │る「意見書」を政府に提出することについて   │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │  7  │「国家(防衛)秘密法案」再上程の反対について │  〃  │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │労働時間の短縮と完全週休2日制の早期実現につい│    │ │  14  │                       │  〃  │ │    │て                      │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │国家機密法に反対し,同法案の再提出に反対する旨│    │ │  15  │                       │  〃  │ │    │の決議をすることについて           │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │消費税の導入に反対する意見書を政府に提出するこ│    │ │  17  │                       │  〃  │ │    │とについて                  │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │  19  │消費税(大型間接税)の新設反対について    │  〃  │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │「消費税」法案の撤回と不公平税制の是正を政府に│    │ │  21  │                       │  〃  │ │    │求めることについて              │    │ └────┴───────────────────────┴────┘  文教委員会 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │受理番号│        件       名      │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │第四学区の現行総合選抜制度を守り発展させるとと│    │ │  2  │                       │継続審査│ │    │もに広島市の高校教育を充実させることについて │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │義務教育費国庫負担制度を堅持するための意見書を│    │ │  12  │                       │採  択│ │    │提出することについて             │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │  22  │瀬野川第二中学校(仮称)での給食の実施について│継続審査│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │  23  │すべての中学校での完全給食の実施について   │  〃  │ └────┴───────────────────────┴────┘  厚生委員会 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │受理番号│        件       名      │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │保育料の軽減及び利用しやすい入所基準の改善並び│    │ │  9  │                       │継続審査│ │    │に保育行政の充実について           │    │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │  20  │小規模障害者作業所の運営補助充実について   │  〃  │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │中途失明者の社会復帰のためのライトハウスの建設│    │ │  24  │                       │  〃  │ │    │について                   │    │ └────┴───────────────────────┴────┘  建設委員会 ┌────┬───────────────────────┬────┐ │受理番号│        件       名      │審査結果│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │  8  │中曽根首相の「句碑」建立許可の撤回について  │継続審査│ ├────┼───────────────────────┼────┤ │  10  │中曽根首相の「句碑」建立許可の撤回について  │  〃  │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │  16  │中曽根前首相の句碑反対・撤去について     │  〃  │ ├────┼───────────────────────┼────┤ │    │新交通システムの各駅にエレベーターを設置するこ│    │ │  25  │                       │  〃  │ │    │とについて                  │    │ └────┴───────────────────────┴────┘
    △(参照11)  昭和63年10月7日  各 議 員 殿                         広島市議会議長                          柳 坪   進  印             陳情の追加受理について(報告)  下記のとおり陳情を受理したので報告します。                    記  陳情 ┌────┬──────────────────────┬─────┐ │受理番号│       件       名      │受理年月日│ ├────┼──────────────────────┼─────┤ │    │精神障害者の医療・社会復帰・社会施策の充実に│     │ │  24  │                      │ 63.10.5 │ │    │ついて                   │     │ ├────┼──────────────────────┼─────┤ │    │在宅精神障害者社会復帰施設への運営費の補助に│     │ │  25  │                      │ 63.10.5 │ │    │ついて                   │     │ ├────┼──────────────────────┼─────┤ │  26  │宇品御幸五丁目浸水地域の改善について    │ 63.10.6 │ └────┴──────────────────────┴─────┘ △(参照12)  議決事件一覧表(昭和63年第3回定例会) ┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐ │ 議 案 │ 提 出 │                       │付託委員会│ 議 決 │      │ │    │    │       件 名 及 び 内 容      ├─────┤    │ 議決結果 │ │ 番 号 │ 年月日 │                       │付託年月日│ 年月日 │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │                       │     │    │9月26日から│ │    │    │                       │     │    │10月7日まで│ │    │    │会期決定について               ├─────┤63.9.26│の12日間と決│ │    │    │                       │     │    │定     │ │    │    │                       │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │ 報 告 │    │継続費の精算の報告について          │     │    │      │ │    │63.9.26│                       ├─────┤  〃  │ 終  了 │ │  25  │    │(水道事業会計)               │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │  〃  │    │専決処分の報告について            │     │    │      │ │    │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │  26  │    │(損害賠償額の決定)             │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │  〃  │    │専決処分の報告について            │     │    │      │ │    │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │  27  │    │(工事請負変更契約の締結)          │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │  〃  │    │専決処分の報告について            │     │    │      │ │    │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │  28  │    │(家屋明渡等請求の訴えの提起)        │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │監査報告│    │総務局及び総務局に関連する各区役所の昭和63年度│     │    │      │ │    │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │  38  │    │定期監査                   │     │    │      │ └────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘ ┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐ │ 議 案 │ 提 出 │                       │付託委員会│ 議 決 │      │ │    │    │       件 名 及 び 内 容      ├─────┤    │ 議決結果 │ │ 番 号 │ 年月日 │                       │付託年月日│ 年月日 │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │監査報告│    │財政局及び財政局に関連する各区役所の昭和63年度│     │    │      │ │    │63.9.26│                       ├─────┤63.9.26│ 終  了 │ │  39  │    │定期監査                   │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │  〃  │    │民生局及び民生局に関連する各区役所の昭和63年度│     │    │      │ │    │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │  40  │    │定期監査                   │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │  〃  │    │                       │     │    │      │ │    │  〃  │水道局の昭和63年度定期監査          ├─────┤  〃  │   〃   │ │  41  │    │                       │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │  〃  │    │                       │     │    │      │ │    │  〃  │固定資産評価審査委員会の昭和63年度定期監査  ├─────┤  〃  │   〃   │ │  42  │    │                       │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │  〃  │    │環境事業局,建設局,開発局,下水道局及び水道局│     │    │      │ │    │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │  43  │    │の昭和63年度定期監査(工事)         │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │検査報告│    │                       │     │    │      │ │    │  〃  │昭和63年4月分例月出納検査          ├─────┤  〃  │   〃   │ │  44  │    │                       │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │  〃  │    │                       │     │    │      │ │    │  〃  │昭和63年5月分例月出納検査          ├─────┤  〃  │   〃   │ │  51  │    │                       │     │    │      │ └────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘ ┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐ │ 議 案 │ 提 出 │                       │付託委員会│ 議 決 │      │ │    │    │       件 名 及 び 内 容      ├─────┤    │ 議決結果 │
    │ 番 号 │ 年月日 │                       │付託年月日│ 年月日 │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │検査報告│    │                       │     │    │      │ │    │63.9.26│昭和63年6月分例月出納検査          ├─────┤63.9.26│ 終  了 │ │  58  │    │                       │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │     │     │請願の取り下げについて            │     │    │      │ │    │    │                       ├─────┤  〃  │ 承  認 │ │     │     │(請願第18号)                │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │                       │     │    │9月27日及び│ │    │    │                       │     │    │9月28日の2│ │    │    │休会について                 ├─────┤63.9.26│日間を休会と│ │    │    │                       │     │    │決定    │ │    │    │                       │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │     │     │広島市基本構想審査特別委員会の設置及び議案の付│     │    │      │ │    │    │                       ├─────┤63.10.1│ 決  定 │ │     │    │託について(第83号議案)           │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │     │     │広島市基本構想審査特別委員会委員及び正副委員長│     │    │本文記載のと│ │    │    │                       ├─────┤  〃  │       │ │     │     │の選任について                │     │    │おり選任  │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │     │     │                       │     │    │同意すること│ │  94  │63.9.28│教育委員会委員任命の同意について       ├─────┤  〃  │       │ │     │     │                       │     │    │に決定   │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │                       │     │    │10月3日から│ │    │    │                       │     │    │10月6日まで│ │    │    │休会について                 ├─────┤  〃  │の4日間を休│ │    │    │                       │     │    │会と決定  │ │    │    │                       │     │    │      │ └────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘ ┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐ │ 議 案 │ 提 出 │                       │付託委員会│ 議 決 │      │ │    │    │       件 名 及 び 内 容      ├─────┤    │ 議決結果 │ │ 番 号 │ 年月日 │                       │付託年月日│ 年月日 │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │                       │総務・文教│    │      │ │    │    │                       │経済環境・│    │      │ │  77  │63.9.26│昭和63年度広島市一般会計補正予算(第2号)  │厚生・建設│63.10.7│ 原案可決 │ │     │    │                       ├─────┤    │      │ │    │    │                       │ 63.10.1 │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │昭和63年度広島市国民健康保険事業特別会計補正予│ 厚  生 │    │      │ │  78  │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │算(第1号)                 │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │昭和63年度広島市下水道事業会計補正予算(第1号│ 上下水道 │    │      │ │  79  │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │)                      │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │     │    │昭和63年度広島市社会保険広島市民病院事業会計補│ 厚  生 │    │      │ │  80  │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │正予算(第1号)               │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │広島市区の設置等に関する条例等の一部改正につい│ 総  務 │    │      │ │  81  │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │て                      │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │                       │ 建  設 │    │      │ │  82  │  〃  │広島市市営住宅条例の一部改正について     ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │                       │  〃  │    │      │ └────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘ ┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐ │ 議 案 │ 提 出 │                       │付託委員会│ 議 決 │      │ │    │    │       件 名 及 び 内 容      ├─────┤    │ 議決結果 │ │ 番 号 │ 年月日 │                       │付託年月日│ 年月日 │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │                       │ 建  設 │    │      │ │  84  │63.9.26│市道の路線の廃止について           ├─────┤63.10.7│ 原案可決 │ │    │    │                       │ 63.10.1 │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │                       │ 建  設 │    │      │ │  85  │  〃 │市道の路線の認定について           ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │                       │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │財産の取得について              │ 文  教 │    │      │ │  86  │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │(城山北中学校校舎,屋内運動場及び水泳プール)│  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │財産の取得について              │ 文  教 │    │      │ │  87  │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │(東原中学校校舎,屋内運動場及び水泳プール) │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │契約の締結について              │     │    │      │ │    │     │                       │ 文  教 │    │      │ │  88  │  〃  │(市民文化創造センター(仮称),中区民文化セン│     │  〃  │   〃   │ │    │    │ター(仮称),国際青年会館(仮称)及び中区図書├─────┤    │      │ │    │    │館(仮称)新築工事)             │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │契約の締結について              │     │    │      │ │    │    │                       │ 文  教 │    │      │ │  89  │  〃  │(市民文化創造センター(仮称),中区民文化セン│     │  〃  │   〃   │ │    │     │ター(仮称),国際青年会館(仮称)及び中区図書├─────┤     │       │ │    │    │館(仮称)新築電気設備工事)         │  〃  │    │      │ └────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘ ┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐ │ 議 案 │ 提 出 │                       │付託委員会│ 議 決 │      │
    │    │    │       件 名 及 び 内 容      ├─────┤    │ 議決結果 │ │ 番 号 │ 年月日 │                       │付託年月日│ 年月日 │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │契約の締結について              │     │    │      │ │     │    │                       │ 文  教 │    │      │ │  90  │63.9.26│(市民文化創造センター(仮称),中区民文化セン│     │63.10.7│ 原案可決 │ │    │    │ター(仮称),国際青年会館(仮称)及び中区図書├─────┤    │      │ │    │    │館(仮称)新築空気調和設備工事)       │ 63.10.1 │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │契約の締結について              │     │    │      │ │     │    │                       │ 文  教 │    │      │ │  91  │  〃  │(市民文化創造センター(仮称),中区民文化セン│     │  〃  │   〃   │ │    │    │ター(仮称),国際青年会館(仮称)及び中区図書├─────┤    │      │ │    │    │館(仮称)新築衛生設備工事)         │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │契約の締結について              │ 建  設 │    │      │ │  92  │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │(比治山トンネル(仮称)建設工事)      │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │契約の締結について              │ 建  設 │    │      │ │  93  │  〃  │                       ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │(矢野陸橋(仮称)の桁の製造(その1))   │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │                       │広島市基本│    │      │ │     │     │広島市基本構想について            │構想審査特│    │      │ │  83  │  〃  │                       │別    │  〃  │   〃   │ │    │    │(広島市基本構想審査特別委員長報告)     ├─────┤    │      │ │    │    │                       │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │諮  問 │    │道路に敷設する軌道の工事施行に関する意見につい│ 建  設 │    │支障なしと決│ │    │  〃  │                       ├─────┤  〃  │      │ │  7  │    │て                      │  〃  │    │定     │ └────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘ ┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐ │ 議 案 │ 提 出 │                       │付託委員会│ 議 決 │      │ │    │    │       件 名 及 び 内 容      ├─────┤    │ 議決結果 │ │ 番 号 │ 年月日 │                       │付託年月日│ 年月日 │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │                       │ 上下水道 │    │閉会中の継続│ │    │63.9.26│昭和62年度広島市水道事業決算         ├─────┤63.10.7│      │ │    │    │                       │ 63.10.7 │    │審査    │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │                       │ 上下水道 │    │      │ │    │  〃  │昭和62年度広島市下水道事業決算        ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │                       │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │     │    │                       │ 厚  生 │    │      │ │    │  〃  │昭和62年度広島市社会保険広島市民病院事業決算 ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │                       │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │    │    │                       │ 厚  生 │    │      │ │    │  〃  │昭和62年度広島市広島市立安佐市民病院事業決算 ├─────┤  〃  │   〃   │ │    │    │                       │  〃  │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │ 諮 問 │    │                       │     │    │支障なしと決│ │    │63.9.24│人権擁護委員候補者の推薦について       ├─────┤  〃  │      │ │  6  │    │                       │     │    │定     │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │意見書案│    │                       │     │    │      │ │    │63.10.7│暴力根絶に関する意見書案           ├─────┤  〃  │ 原案可決 │ │  14  │    │                       │     │    │      │ └────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘ ┌────┬────┬───────────────────────┬─────┬────┬──────┐ │ 議 案 │ 提 出 │                       │付託委員会│ 議 決 │      │ │    │    │       件 名 及 び 内 容      ├─────┤    │ 議決結果 │ │ 番 号 │ 年月日 │                       │付託年月日│ 年月日 │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │意見書案│    │                       │     │    │      │ │    │63.10.7│義務教育費国庫負担充実に関する意見書案   ├─────┤63.10.7│ 原案可決 │ │  15  │    │                       │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │  〃  │    │                       │     │    │      │ │    │  〃  │消費税導入に反対する意見書案         ├─────┤  〃  │ 否  決 │ │  16  │    │                       │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │  〃  │    │                       │     │    │      │ │    │  〃  │リクルート疑惑の徹底究明を求める意見書案   ├─────┤  〃  │   〃   │ │  17  │    │                       │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │  〃  │    │                       │     │    │      │ │    │  〃  │抜本的税制改革についての意見書案       ├─────┤  〃  │   〃   │ │  18  │    │                       │     │    │      │ ├────┼────┼───────────────────────┼─────┼────┼──────┤ │ 請 願 │    │第四学区の現行総合選抜制度を守り発展させるとと│     │    │本文記載のと│ │    │     │もに広島市の高校教育を充実させることについて ├─────┤  〃  │      │ │  2  │    │外17件                    │     │    │おり決定  │ └────┴────┴───────────────────────┴─────┴────┴──────┘  ─────────────────────────────────      議   長   柳  坪     進      署 名 者   三  戸  應  則      署 名 者   神  明  政  三...